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「貸金業規制法」という法律に基づいて監督官庁に登録した上で金銭の貸付け又は、金銭の貸借の媒介を行う者です。この中には「消費者金融」「クレジットカード会社」「事業者金融」「日賊」「質屋」「信販会社」などがあります。 貸金業規制法では、貸金業者を「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行うものを言う」と規定しています。